メンタルヘルスの法知識
家族のメンタルヘルスと法

ストーカー規正法
ストーカー規制法は、ストーカー規制の対象となる行為を定義しています。「つきまとい等」の概念と、「ストーカー行為」の概念を定義しています。
1.「つきまとい等」の概念
ストーカー規制法は、8種類の行為を「つきまとい等」と定めています。
1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること(同項1号)
2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(同項2号)
3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること(同項3号)
4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること(同項4号)
5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること(同項5号)
6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと(同項6号)
7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(同項7号)
8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと(同項8号)
2.「ストーカー行為」の概念
「ストーカー行為」と1)の「つきまとい等」の行為を繰り返して行うことですが、必ずしも同類型の「つきまとい等」を繰り返す必要はありません。
ただ、1)から4)については、次の1)から4)に掲げるいずれかの方法により繰り返し行った場合に限って「ストーカー行為」に該当するとしています。
1) 相手方に身体の安全が害される不安を覚えさせるような方法
2) 相手方に住居等の平穏が害される不安を覚えさせるような方法
3) 相手方に名誉が害される不安を覚えさせるような方法
4) 相手方に行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法
「つきまとい等」と、「ストーカー行為」の主体は、女性とも男性とも限定されていません。また、下記の2つのどちらかの目的を持ってなされた行為がストーカー行為に当てはまります。
(1)特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
(2)特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
また、その特定の者の配偶者、直系親族(同居の有無を問わず)、配偶者・直系親族以外の同居している親族、特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対して行われた行為も、ストーカー行為に当てはまるとしています。