メンタルヘルスの法知識
家族のメンタルヘルスと法

ストーカーと精神障害
「ストーカー規制法」で定義されているストーカー行為は、以下の通りです。
- つきまとう。待ち伏せる。押しかける。:住居、勤務先、学校などの近くで見張りをし、押し掛けること。
- 監視していると告げる:行動を監視していると思わせるか、実際に監視する行為。
- 面会・交際を要求する:面会、交際など、行う義務のないことを要求すること。
- 乱暴な言動をする:著しく粗野な、あるいは乱暴な言動をすること。
- 無言電話、連続した電話・FAX:電話をかけて何も告げないこと。あるいは拒否されても連続して電話したり、FAXを送信したりすること。
- 汚物などの送付する:汚物や動物の死体などを送付すること。
- 名誉を傷つける:非難したり、中傷したりする文書を送りつけ、名誉を傷つけること。
- 性的羞恥心の侵害をする:性的羞恥心を害する文書、図画などを送付したり、電話で伝えたりすること
(詳細は「ストーカー規制法」の項に記載)
ストーカー被害は、行為自体は、比較的物理的に危害を加えることは少ないため、直接身体が害されることは少ないと言えましょう。
しかしながら、見えないところでの陰湿な行為が多く、被害者にとってみれば、精神的に大きなダメージを受けることでしょう。
また、たとえ加害者の見当がついたとしても、行為がどこまでエスカレートするかが分からず、被害者の不安は募るばかりです。
仕事はもちろん、日常生活を普通に送ることが困難になることも珍しくありません。
精神に障害を来すこともあります。
一方、加害者の精神状態ですが、警察庁の調べでは、ストーカー行為に走った原因が「精神障害(被害妄想含む)」であるパーセンテージは、0.6%であり、ごくわずかです。
意外に思われるかもしれませんが、ストーカー行為の加害者は、精神障害すれすれの状態であるとはいえ、ほとんどの場合が判断能力があり、社会的にも通常の生活を営めます。したがって、しかるべき対策を取れば、ストーカー行為を止めさせることはできるのです。